休業損害!
こんにちは
みなみ接骨院の大杉です。
今日は休業損害についてです。
休業損害とは、
交通事故に遭って仕事を休むことを余儀なくされたような場合、仕事ができなかったことによって被った収入減少額分の損害賠償を、加害者に対して請求できます。
この損害賠償の項目を「休業損害」といいます。
休業損害の賠償請求が認められるためにはどうしたら?
休業損害は、交通事故に遭った後に仕事を休めば必ず支払ってもらえるものなのかというと、そうではありません。
休業損害の賠償請求が認められる大前提として、「交通事故による受傷が原因で休業する必要性が生じた」という事実が存在しなくてはならないのです。
そのため、例えば、身体が全く痛くなく、主治医の先生も「仕事を行うのに全く支障はない。」と診断しているような場合は、加害者に対して休業損害の賠償を請求しても、認められません。
逆に、主治医の先生から、「交通事故による受傷のため就労は不可能である」という旨の診断書をもらっているような場合などは、休業損害の賠償が認められやすくなります。
休業損害に関する証拠として、代表的なものに「休業損害証明書」という書面があります。
給与所得者の方ですと、この「休業損害証明書」を勤め先に記入してもらい、証拠として相手方の保険会社に提出することが多いです。
もちろん、勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらうことができない自営業者の方や専業主婦の方などでも、休業損害の賠償を受けられる場合がございます。
みなみ接骨院では交通事故に関するお悩みも受け付けてます。
以上大杉でした。
みなみ接骨院の大杉です。
今日は休業損害についてです。
休業損害とは、
交通事故に遭って仕事を休むことを余儀なくされたような場合、仕事ができなかったことによって被った収入減少額分の損害賠償を、加害者に対して請求できます。
この損害賠償の項目を「休業損害」といいます。
休業損害の賠償請求が認められるためにはどうしたら?
休業損害は、交通事故に遭った後に仕事を休めば必ず支払ってもらえるものなのかというと、そうではありません。
休業損害の賠償請求が認められる大前提として、「交通事故による受傷が原因で休業する必要性が生じた」という事実が存在しなくてはならないのです。
そのため、例えば、身体が全く痛くなく、主治医の先生も「仕事を行うのに全く支障はない。」と診断しているような場合は、加害者に対して休業損害の賠償を請求しても、認められません。
逆に、主治医の先生から、「交通事故による受傷のため就労は不可能である」という旨の診断書をもらっているような場合などは、休業損害の賠償が認められやすくなります。
休業損害に関する証拠として、代表的なものに「休業損害証明書」という書面があります。
給与所得者の方ですと、この「休業損害証明書」を勤め先に記入してもらい、証拠として相手方の保険会社に提出することが多いです。
もちろん、勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらうことができない自営業者の方や専業主婦の方などでも、休業損害の賠償を受けられる場合がございます。
みなみ接骨院では交通事故に関するお悩みも受け付けてます。
以上大杉でした。
Posted by 交通事故対策塾 at 16:33│Comments(0)
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